宿泊約款・利用規約

宿泊約款(最終改正 2024年5月17日)

適用範囲 

第1条      当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。 

2. 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 

宿泊契約の申込み 

第2条       当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。 

(1) 宿泊者名・宿泊者人数 

(2) 宿泊日及び到着予定時刻 

(3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。) 

(4) その他当ホテルが必要と認める事項 

2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとします。 

3. 当ホテルは、宿泊客に対するサービスの一環として、第三者の方から宿泊客ご本人の名前を特定して、 メッセージ・荷物類のお取り次ぎの依頼を受けた場合、宿泊客へのお取り次ぎ・ご案内を行っております。 お客様からお申出をいただいた場合には、上記サービスに関わる第三者への個人情報の提供を停止をいたします。 停止を希望される場合は、予約時またはチェックイン時にフロント担当者にお申し出ください。 

宿泊契約の成立等  

第3条   宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、 当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 

2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。 

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、 第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、 第 12 条の規定による料金の支払いの際に返還します。 

4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、 宿泊契約はその効力を失うものとします。 ただし、 申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 

申込金の支払いを要しないこととする特約 

第4条   前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後、同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 

2. 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、 前項の特約に応じたものとして取り扱います。 

施設における感染防止対策への協力の求め

第4条の2  当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和 23 年法律第 138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。

宿泊契約締結の拒否 

第5条   当ホテルは、次に掲げる場合において、 宿泊契約の締結に応じないことがあります。 ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 

(2) 満室により客室の余裕がないとき。 

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成 25 年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。

(8) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(10) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(東京都旅館業法施行条例第5条に基づく)

宿泊契約締結の拒否の説明

第5条の2  宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊客の契約解除権 

第6条   宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 

2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、 別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって、 宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 

3. 当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権 

第7条  当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。

(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。 

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第 7 条第 2 項又は第 8 条第 2 項に規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。

(6) 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第 5 条の 6 で定めるものを繰り返したとき。

(7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(8) 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(東京都旅館業法施行条例第5条に基づく)

(9) 寝室での寝たばこ、 消防用設備等に対するいたずら、 その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。 

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、 宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 

宿泊契約解除の説明

第7条の2  宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。

宿泊者の登録 

第8条  宿泊客は、宿泊日当日、 当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 

(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先 

(2) 外国人にあっては、国籍及び旅券番号

(3) 出発日及び出発予定時刻 

(4) その他当ホテルが必要と認める事項 

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、 旅行小切手 宿泊券、 クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、 前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 

客室の使用時間 

第9条  宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、 15時から翌日の正午までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、 終日使用することができます。 

2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 

(1) 15時までのご使用は、 宿泊料金の30% 

(2) 18時までのご使用は、 宿泊料金の50% 

(3) 18時以降のご使用は、 宿泊料金の100% 

利用規則の遵守 

第10条  宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示あるいは備え付けした利用規則に従っていただきます。 

營業時間 

第11条  当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間はインスタントサービスでご案内いたします。 

  • フロント  24時間 
  • ベルキャプテン  24時間 
  • レストラン営業時間  インスタントサービスへお問い合わせください。 
  • インルームダイニング  24時間 

2.営業時間は、 事前の予告なしに変更する場合がございます。 

料金の支払い 

第12条  宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、 別表第1に掲げるところによります 

 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、 通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、 宿泊券、 クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。 

 3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、 使用が可能になったのち、 宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、 宿泊料金は申し受けます。 

当ホテルの責任 

第13条  当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 ただし、 それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 

2. 当ホテルは、 消防機関から優マークを受領しておりますが、 万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。 

契約した客室の提供ができないときの取扱い 

第14条  当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 

 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、 違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、 補償料を支払いません。 

寄託物等の取扱い 

第15条  宿泊者がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。 ただし、現金及び貴重品については、 当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 

 2. 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントの貸金庫にお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

宿泊客の手荷物または携帯品の保管 

第16条  宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 

2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。 ただし所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。 

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項2の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 

駐車の責任 

第17条  宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、 車両のキーの寄託の如何にかかわらず、 当ホテルは場所をお貸しするものであって、 車両の管理責任まで負うものではありません。 ただし、 駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 

宿泊客の責任 

第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、 その損害を賠償していただきます。  

別表第1 宿泊料金等の算定方法 (第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係) 

内訳 
宿泊客が支払うべき総額  宿泊料金

①基本宿泊料金

②サービス料 (① × 15%)

追加料金

③飲食料及びその他の利用料金

④サービス料 (③ × 15%・ インルームダイニング 18%) 

税金

⑤消費税

⑥宿泊税

一人あたりの1泊宿泊料 (①+②) が、 
10,000円未満の場合課税されません。

10,000 円以上 15,000 円未満の場合 ··· 100円 

15,000 円以上の場合 ···200円 

税法が改正された場合は、 その改正された規定によるものとします。 

別表第2 違約金 (第6条第 2 項関係) 

契約申込人数  一般
(10室未満) 
団体
(10室以上) 

契約解除の

通知を

受けた日 

不泊 100%  100% 
当日午後6時以降 100%  100% 
30日前 100% 
3ヶ月前 80%
6ヶ月前 50%
12ヶ月前 30%


利用規則 

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルではお客様が安全かつ快適にお過ごしいただくため、 宿泊約款第10条に基づき、下記のとおり利用規則を定めておりますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。 この規則をお守りいただけない場合には、宿泊約款第7条により、やむを得ずご宿泊およびホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げることもございます。 また、 この規則を守られないことによって生じた事故については、当ホテルは責任を負いかねますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。 

1. 客室のご利用について 

(1)客室からの避難経路図は、客室入口ドアの裏側に提示してありますのでご確認ください。 

(2)ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はご遠慮ください。 

(3) 長期のご宿泊利用により、 居住に関する法律上の権利が発生するものではないことをご了承ください。 

(4)未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可のない限り、お断りいたします。 

(5) 客室は宿泊以外の目的にご使用にならないでください。 

(6)客室内および廊下では、ホテルの許可なく暖房用・炊事用等の火気およびアイロン・キャンドル等をご使用にならないでください。 また客室内での調理は堅くお断りいたします。 

(7) 火災になりやすい場所 (特にベットの上) での喫煙はお断りいたします。 

(8)ホテルの許可なく客室を営業行為・事務所・パーティー等、宿泊以外の目的にご使用にならないでください。 

(9) ホテルの許可なく客室内の備品を移動したり、また客室内に造作を施し、あるいは改造をしたりしないでください。 

(10) 客室内の小物備品は、 客室外に持ち出さないでください。 

(11) 館内外の諸設備、備品の汚損、破損、紛失については、実費を申し受けます。 

(12) ホテル外から飲食物等のご注文やお持込はなさらないでください。 

2. 部屋の鍵 

(1) ご滞在中お部屋から外出するときは、 施錠をご確認ください。 

(2) カードキーはご出発迄お持ちください。 

(3) ホテル内のレストランバーをご利用のとき、 会計伝表にご署名の場合は、 宿泊カードをご提示ください。 

(4) ご在室およびご就寝の際は、必ず内鍵とドアの掛金をおかけください。 

(5) カードキーは、当ホテルをご出発のとき必ずフロントにご返却ください。 

3. 来訪者 

(1) 夜間のご訪問客とのご面会はロビーでお願いします。 

(2)ドアをノックされた時は掛金をかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。 なお不審者と思われる場合はデューティーマネージャーにご連絡ください。 

4. 貴重品 

ご滞在中は現金、有価証券、 貴金属その他貴重品の保管については、フロントに備えつけの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合(客室備え付けの金庫も含む)には当ホテルでは、その責任を負わない場合がございます。 貸金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。 

5. お預かり物 

(1) ご宿泊の有無に関わらず、 ベルキャプテンデスク、フロント、コンシェルジュ及びクロークでは現金、有価証券、腐敗あるいは破損しやすいものなどはお預かりしません。 

(2) お預かり物の保管期間は、 特にご指定のない限り以下のとおりとさせていただきます。 保管期間を経過したお預かり物は、法令に基づきお引き取りの意思がないものとして処理いたします。 

①フロントにて宿泊及び外来のお客様へのお預かり物  1ヵ月 

②クロークルームにてのお預かり物  1ヵ月 

③ストアルームにてのお預かり物  1ヵ月 

6. 遺失物 

遺失物は、発見日から一定の期間当ホテルで保管し、その後遺失物法に基づいてお取扱いさせていただきます。 

7. 駐車場のご利用 

(1) ホテル構内では、係員の誘導および指示に従っていただきます。 

(2)駐車中の車内に貴重品およびその他の物品を留置しないでください。駐車中における紛失・盗難等については、その責任を負いかねます。 

(3) ホテルの係員による車の代行移動はいたしかねますのでご了承ください。 

(4) そのほか当ホテルの駐車場管理規定をお守りください。 

8. お会計 

(1) ご滞在中、フロント会計からご精算をお願いする場合があります。 そのつどお支払いをお願いいたします。なお当ホテルが請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。 

(2) ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受けることになっているときは、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。 

(3) ホテル外のお買い物のお立て替えは、 いたしておりませんのでご了承ください。 

(4) 客室内の電話をご利用になるとき、 施設使用料が加算されますのでご了承ください。 

(5) 法定の税金の他にサービス料をいただいておりますので、 お心付けなどはご辞退申し上げます。 

9. ホテル内では他のお客様のご迷惑になる下記の物の持ち込み、 または行為はご遠慮ください。 

(1) 犬・猫・小鳥そのほか愛玩動物。(補助犬は除く) 

(2) 発火または引火性のもの。 

(3) 悪臭・害毒を発するもの。 

(4) そのほか法令で所持を禁じられているもの。 

(5) 賭博威圧的な言動 風紀を乱すような行為、または他のお客様に嫌悪感を与え、もしくは迷惑 (騒音なども含む)になるような行為と言動。 

(6) バスローブ、ナイトシャツ、スリッパ等で客室外に出ること。 

(7) 広告、宣伝物の配布、 物品の販売、勧誘など。 

(8) 許可なくホテル内で写真撮影すること、及びホテル内で撮影した写真等を営業上の目的で使用すること。 


貸金庫規定 

1. 本規定の適用 

フロントデスクに設置の宿泊者用の貸金庫利用については、本規定を適用するものとします。 

2. 貸金庫利用契約の性質 

貸金庫利用契約の性質は、当ホテルによって指定された特定の貸金庫 (以下 「貸金庫」という) の使用貸借であって、 貸金庫を利用する宿泊者(以下「利用客」という)が貸金庫に格納しようとする物についてその保管を約束するものではありません。また当ホテルは、 貸金庫内の格納物についての一切の損害について責任を負いません。 

3.利用期間 

貸金庫の利用期間は、利用客が宿泊登録後貸金庫の利用を申し込んだときからチェックアウトのときまでとします。 

4. 格納品の範囲 

(1) 貸金庫には次に掲げるものを格納することが出来ます。 

①現金 

②株券その他の証券 

③預金通帳、契約書その他の重要書類 

④宝石その他の貴重品 

⑤前各号に掲げるものに準ずるもの 

(2) 当ホテルは、前項に掲げるものであっても、正当な理由があるときは、格納をお断りすることがあります。  

5. 明け渡し 

(1) 利用期間が満了したとき、又は貸金庫を使用する必要がなくなったときは、 利用客は直ちに貸金庫を当ホテルに明け渡してください。 

(2) 利用客が貸金庫を明け渡さないで当ホテルを出発した場合、 その後6日間経過してなお明け渡しがなされないときは、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、格納品を別途管理し、又は利用客がその所有権を放棄したものと見なしてこれを任意の方法、価格で売却し、売却が困難な場合には廃棄することが出来るものとし、利用客は当ホテルが行うこれらの処分について一切異議を述べないものとします。 

(3) 前項の処分に要する費用(貸金庫を開く際に公証人その他の者の立ち会いを求めたときはその費用を含む) は、 利用客の負担とします。 

6. 貸金庫の修繕 

貸金庫の修繕その他やむを得ない事情により、当ホテルが貸金庫の明け渡し又は区画変更を求めたときは、利用客は直ちにこれに応じてください。 

7. 緊急措置 

法令の定めるところにより貸金庫の開庫を求められたとき、又は火災や格納品が当ホテルに損害をおよぼす等緊急の場合には、当ホテルは、当ホテルが相当と認める方法で貸金庫を開き、その最良で適切な措置を取ることが出来ます。 このために利用客 に生じた損害について、当ホテルは一切責任を負いません。 

8. 損害賠償 

(1)火災、地震その他当ホテルの責めによらない事由により、貸金庫の開庫に応じられなかったために生じた損害、及びこれらの事由による格納品の滅失、 変質等の損害について、当ホテルは責任を負いません。 

(2) 利用客の格納に起因して当ホテル又は第三者が損害を受けたときは、 利用客は、 その損害を賠償しなければなりません。